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横浜地方裁判所 昭和57年(わ)411号 判決 1982年8月10日

事件名

所得税法違反

宣告日

昭和五七年八月一〇日

裁判所

横浜地方裁判所第五刑事部七係

裁判官

朝岡智幸

検察官

青木幹治

被告人

氏名

堀宏嘉

年齢

昭和一八年一一月一〇日生

職業

会社員

本籍

横浜市中区本牧満坂一八七番地の二五

住居

同 市南上南太田町三丁目二六九番地青山方

主文

被告人を懲役一年及び罰金一、八五〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金六万円を一日に換算した期間(端数は一日に換算する。)被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

事実

被告人は、横浜市中区末吉町三丁目六六番地において、遊技場「ゲームファンタジーテキサス」及び麻雀荘「テキサス」を、同市南区宿町二丁目二九番地において、スナック「アオヤマ」を、同区宿町一丁目一八番地野田ビルにおいて、コインランドリーを経営しているものであるが、所得税を免れようと企て、収入の一部を除外して、簿外預金を設定するなどの不正な方法により所得を秘匿したうえ

第一  昭和五三年分の実際の総所得金額が五三、三六〇、九一二円であったのにもかかわらず、昭和五四年三月一三日横浜市南区南太田町二丁目一二四番地の一所在の所轄横浜南税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が六、五七二、〇一三円で、これに対する所得税額が一、一一四、三〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により昭和五三年分の正規の所得税額二六、九五九、三〇〇円と右申告税額との差額二五、八四五、〇〇〇円を免れ

第二  昭和五四年分の実際の総所得金額が五四、九八五、七五〇円であったのにもかかわらず、昭和五五年三月一三日前記横浜南税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が九、五六六、六七一円で、これに対する所得税額が二、一六八、七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により昭和五四年分の正規の所得税額二八、〇七三、三〇〇円と右申告税額との差額二五、九〇四、六〇〇円を免れ

第三  昭和五五年分の実際の総所得金額が四九、七九二、四五六円であったのにもかかわらず、昭和五六年三月一三日前記横浜南税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が一一、四五二、六九九円で、これに対する所得税額が二、五五三、四〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により昭和五五年分の正規の所得税額二四、一五七、七〇〇円と右申告税額との差額二一、六〇四、三〇〇円を免れ

たものである。

累犯前科と確定裁判

なし。

適条

一、昭和五六年法律第五四号「脱税に係る罰則の整備等を図るための国税関係法律の一部を改正する法律」附則第五条により同法による改正前の所得税法二三八条一項、二項(懲役及び罰金の併科刑により処断)

二、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条

三、刑法一八条

四、刑法二五条一項

(裁判官 朝岡智幸)

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